こんにちは😊
江東区東大島にある歯医者
医療法人社団育芯会 ハートリーフ歯科クリニック東大島 ブログ担当です。
今回は、医療費控除について知っておきたいことをお話します😊
〜歯科治療は対象になる?申請方法は?〜

年末が近づくと、クリニックでも
「医療費控除って歯科治療も入るんですか?」
「どんなものが対象になるの?」
という質問をいただくことが増えてきます。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得税の一部が戻ってくる制度です。
歯科医院に通う患者さんにとっても関係が深い制度ですので、この機会にぜひ一度確認してみてください☺️
まず、医療費控除の対象となる歯科治療には、虫歯や歯周病の治療、親知らずの抜歯、根管治療、入れ歯やブリッジの作製など、一般的な保険診療が幅広く含まれます。
また、自由診療であっても「機能回復」を目的とした治療であれば対象になることが有ります。
例えば、噛む機能の改善を目的としたインプラント治療や、噛み合わせに問題がある場合の矯正治療などがこれにあたります。
ただし、美容目的のホワイトニングや、見た目だけを良くするための審美治療は対象外です。
対象範囲は治療費だけではありません!
実は、病院までの交通費も医療費控除に含めることができます。
電車やバスなどの公共交通機関の利用が対象となります。
領収書が出ない場合でも、日付・経路・金額をメモしておけば認められます。
お子さまの通院に付き添った保護者の交通費も含められるため、小さなお子さまの治療が多いご家庭にとっては大きなポイントです☺️
また、医療費控除は家族全員分を合算して申請することができます。
同居していなくても、生計を一にしていれば対象になるため、学生のお子さんや離れて暮らす家族の医療費も一緒にまとめることができます。
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、あるいは所得が200万円未満の場合は所得の5%を超えた部分が控除されます。
歯科治療は、1つの治療が長期にわたることも多く、気付かないうちに医療費がまとまっているケースもあります。
申請には、治療費の領収書やレシートが必要になります。
2024年からは「医療費通知(医療費のお知らせ)」を使って簡単にまとめて申請できる方法もあります。これにより以前より手続きがスムーズになりました。
とはいえ、自由診療や歯科特有の治療に関しては「対象になるかどうか分からない」という方も多いと思いますので、気になる場合は遠慮なくご相談ください☺️
歯科治療は、見た目の改善だけでなく、噛む・話すといった日常生活の機能を支える大切な医療です。
必要な治療をためらわずに受けられるよう、制度を正しく知り、負担を少しでも軽くすることが何より大切です。
年末の医療費の整理とあわせて、医療費控除が使えるかどうか、ぜひ一度ご家庭で確認してみてください☺️✨
育芯会では、全ての患者様に安心して診療を受けていただけるよう、感染管理の研修を行い、
「正しい感染管理システム」、「常に清潔なクリニック」を心がけています。
今後も徹底した感染管理を行っていきますので、安心してご来院下さい。
皆さまのご来院心よりお待ちしております💓
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